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「障害者雇用」に関するご相談はウェルズまで

従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法43条第1項)
現在、一般の民間企業の障害者雇用率は「2.3%」なので、従業員を43.5人* 以上雇用している企業は、1人以上の障害者を雇用する必要があります。
また、事業主には、以下の義務があります。

  • 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
  • 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。

ウェルズでは、障害のある人の雇用を考えている、またはすでに雇用している事業所からの問い合わせやご相談にも応じています。職場へ訪問し、情報の提供や安定した雇用に向けてさまざまな制度や関係機関を活用しながら支援しますので是非ご相談ください。

* 端数の意味
43.5人以上」と基準の従業員数に端数が入っています。これは、週所定労働時間が30時間以上の従業員は1人としてカウントしますが、短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の従業員)は0.5人としてカウントするからです。

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